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ものさし情報(Q&A)

保険の入り方、選び方というものさし(基準)となるような情報を発信します。
プロの知識と情報また、よくある質問を分かりやすく解説いたします。
詳細は各商品パンフレットをご覧ください。

地震でクルマが被害~車両保険で補償されるか?

通常の自動車保険(車両保険)では、地震や噴火、津波などによる損害は補償の対象となっていません。

 それは、「地震」と「保険制度」がマッチしにくいからです。保険制度は、統計により事故の発生率からそれに必要な保険料を算出し、事故に遭った人を他の人が支えるという相互扶助の関係の上に成り立っています。

 ところが、地震による災害では、一度に非常に多くの人が被害を受け、損害も予想困難なほど莫大なものとなる可能性があるため、保険の仕組みになじまないのです。

 

 では、地震災害から自分のクルマを守るにはどうしたら良いのでしょうか?

 地震によるクルマの損害をすべて補償するというものではありませんが、一定の損害を補償するものはあります。

 たとえば、『地震・噴火・津波「車両全損時定額払」特約(三井住友海上)』があります。地震で被災すると、すぐにクルマが必要になります。その意味では「定額払」であっても実際には大きな支えになると思います。

 

 >> 地震・噴火・津波「車両全損時定額払」特約(三井住友海上)

 

火災保険で建物内の家財も補償されるか?

 「うちは火災保険に入っているから、万一火災に遭ってもテレビや冷蔵庫、タンスやベッド、洋服や靴などは補償されるから大丈夫だ」というお客さまの声をお聞きします。

 確かに「家財を補償する火災保険」に加入していれば万一の時には補償されます。

 

 住宅用の火災保険は、保険の対象ごとに保険金額を決めて加入します。その対象には「建物」と「家財」があります。

 つまり、「火災保険に入っている」と言っても、それが「建物を対象とする火災保険」であれば家財は補償されません。「家財を対象とする火災保険」に加入してはじめて家財が補償されます。

 

 まずは、今加入している火災保険の対象が「建物」なのか「家財」なのか、それとも両方なのかを確認してください。

 たとえ万一のことがあっても、もとの生活ができるように建物と家財の両方を対象とする火災保険がお勧めです。

 

がん・急性心筋梗塞・脳卒中、以後の保険料の払込みが不要になる保険とは?

 がん・急性心筋梗塞・脳卒中や障害状態や要介護状態になった場合、以後の保険料の払込みを不要にするという保険の入り方があります。

 

 それは「保険料払込免除特約」という特約を付帯することで可能になります。

 (保険会社によって詳細は異なります)

 

 例えば、悪性新生物(癌)になった場合、治療費の負担をしつつ加入している保険を続けるためには保険料の支払いを続けなければなりません。その時に経済状態によっては保険料の支払いも負担になる人もいると思います。

 そうした場合にこの「保険料払込免除特約」を付帯していると、以後の保険料の支払いをしなくて済みますので、助かります。

 

 ただし、この特約は無料ではありません。そこで、特約保険料がいくらなのかを考慮したうえで、付帯するか否かの判断をすれば良いと思います。

住宅ローン契約時の生命保険、万一の時には安心か?

 一般的に、銀行等で住宅ローンを利用すると、同時に団体信用生命保険(通称「団信」と言われています)に加入します。

 団体信用生命保険は、住宅ローンの返済途中で死亡、高度障害になった場合に、本人に代わって生命保険会社が住宅ローン残高を支払うというものです。

 もし団信に加入していない場合に一家の大黒柱に万が一のことが起こったら、残された家族が住宅ローンを返済し続けなくてはなりません。マイホームに安心して住み続けるために、団信はとても重要なものとなります。

 

 では、死亡、後遺障害ではなく、事故等により「要介護状態」になってしまった場合はどうでしょうか。

 

 要介護状態になると、働けなくなるか、強度の制限を受けることになります。したがって、収入が途絶えたり、相当減少することが考えれます。しかし、上述の死亡、後遺障害を保障する団信では「要介護状態」を担保していません。最近では、団信にも要介護状態に備えた商品が登場していますが、まだまだ普及しているとは言えません。

 

 そこで、万一、「要介護状態」になった場合に保障される生命保険が有効となります。住宅ローンの借入残高が毎年減少するように保障額も毎年減少するタイプの「要介護を担保する生命保険」は、合理的で住宅ローンへの備えとして安心だと言えましょう。

 このように保険は、目的をもって、できるだけ安く、自分や家族にとって将来困ることのない最適な入り方をすることが大切です。

 

「脳こうそく」で入院、給付金が請求できない?

 たとえば、脳梗塞で倒れ、入院し、入院給付金を請求する場合、本人の手が思うように動かず自署(サイン)ができなければどうなるのでしょうか?

 

 保険の契約の仕方によっては、「本人の自署がなければ請求できません」と言われるケースがあります。

 

 そこで、こんなときに備えて有効なのが「指定代理請求」という制度です。これは、例えば被保険者である「ご主人」が病気などで自ら保険金の請求手続きができない場合に、あらかじめ定めておいた指定代理請求人「奥様」が請求できるというものです。

 

 この制度は、最近はかなり普及してきましたが、以前は限定的でしたので、昔に加入した保険であれば一度チェックした方が良いと思います。

 

 実は、生命保険の死亡保険金は「死亡」ではなく「高度の障害」などになった場合にも受け取ることができるのですが、この場合も同様に本人が保険金請求の意思表示ができなければ問題です。ここでもこの「指定代理請求」特約が有効です。

 

 保険は、ご自身やご家族の生活を守るためのものです。そこで、イザという時に困らないよう、様々なことを想定した確かな入り方をすることがとても大切になります。

 

火災保険では補償されない火災がある?

 地震・噴火またはこれらによる津波を原因とした火災、損壊、埋没、流失による損害について、火災保険では(地震火災費用保険金 * を除き)補償されません。

   * 一定以上の損害を受けた場合に保険金額の5%が支払われます。(1事故1敷地内300万円限度)

 

  地震等を原因とする火災、損壊、埋没または流失による建物や家財の損害を補償するには「地震保険」に加入する必要があります。

  なお、地震保険は地震保険のみを単独で契約することはできません。火災保険にセットして契約する必要があります。また、火災保険の保険期間の途中から地震保険に加入することができます。

 

  地震保険には一定の条件のもとでの保険料の割引制度があります。また2~5年間の長期契約で保険料を一括で支払うと1年ごとに継続するよりも割安になります。

地震によるケガは保険で補償されるのか?

 傷害保険では基本的に補償されません。ただし、特約を付けることにより地震によるケガが補償されます。 「天災危険補償特約」を付けることで、地震もしくは噴火またはこれらによる津波、あるいはこれらの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によるケガをカバーすることができます。

 これに対して医療保険では地震によるケガは補償されます。

 保険を選ぶとき、加入の目的に合わせてそれぞれの保険の特性を生かすことが大切です。

隣家から出火、でも賠償してもらえない!?

たとえば、隣の家(あるいは部屋)から類焼して自分の家が燃えた場合、その出火元である相手に自分の家の損害を賠償してもらえるでしょうか?

まず、民法709条には「故意または過失によって他人の権利を侵害したる者はこれによって生じたる損害を賠償する責めに任ず」と定められていて、加害者は損害を賠償しなさいと規定されています。

ところが、失火により周囲に類焼した場合は、別の法律が関係してきます。
それは、「失火の責任に関する法律」というものです。ここには「民法第709条 の規定は失火の場合にはこれを適用せず。但し失火者に重大なる過失ありたるときはこの限りにあらず。」とあり、失火の場合は709条の原則を適用しない(重過失の場合を除く)となっています。

したがって、自分の家は火災保険に加入するなど、自分自身で守る必要があります。
ところで、逆に自分が出火元になってしまった場合、隣家に対して法律上の責任を負わないにしても、損害を支払わずにそこに住み続けることができるでしょうか?そこで、自分が火元で類焼により他人の家が燃えてしまった場合に保険金が支払われるという保険の入り方をすることがイザというときの備えになります。

三井住友海上火災保険株式会社
承認番号:B24-900497(承認年月:2024年7月)

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